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権力の弾圧と闘う 救援連絡センター

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職務質問対策

 職務質問には答える義務なし
最近の警察は、「治安の回復」のために、軽微な事件をも厳しく取り締まっています。それに「テロ対策」という口実が加わって、都市部では警察官が至るところに配置されています。その影響か、道を歩いているだけで警察官に職務質問されることが多くなってきました。しかし職務質問は、あくまで任意のもので強制ではありませんから、答えたり、所持品検査に応じる義務はありません。強制的な身体拘束ではありませんから、知人や弁護士、救援連絡センターなどに電話をかけたりすることは自由にできます。
 職務質問の法的根拠となるのは、以下に示す警察官職務執行法第2条です。

 警察官職務執行法第2条【質問】
 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができる。
 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、その者に附近の警察署、派出所、又は駐在所に同行をすることを求めることができる。
 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。

 これからも分かるように、職務質問は「犯罪に関わっていると疑われる相当な理由」がないとできないことになっています。また、本人の意志に反して警察署に連行することはできませんし、質問に答える義務もありません。逮捕されたり令状がない限りは、強制的な身体捜索もできません。
 ですから、職務質問には答えずに「なぜ疑うのか?」と逆に問いただすこともできます。また、警察官は、身分証の提示を求められたら必ず提示しなければいけないことになっているので、「警察手帳を見せて下さい」とこちらから要求することもできます。このように、職務質問を受けたら、そのまま応じたり逃げ出したりするのではなく、毅然として問いただしたり、周囲に大声で助けを求めるようにしましょう。逃げると、逆に怪しまれます。また、職務質問をされている人を見かけたら、第三者の立場で「ひどいことはやめろ」と言ってあげることが、職務質問を断念させるのに有効である場合があります。
 警察手帳の提示と、職務質問されて逃げ出し捕まる場合の法的根拠を以下に示します。

 警察手帳規則第5条
 職務の執行に当り、警察官であることを示す必要があるときは、恒久用紙第一葉の表面を提示しなければならない。

 刑事訴訟法第212条【現行犯人・準現行犯人】
 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
 四 誰何されて逃走しようとするとき。

 また、人が身につけている物を警察官が検査するためには、裁判所が発行する身体捜索令状が必要です。現行犯逮捕の場合を除いて、この令状がない限りは、警察官は、外から観察して質問するくらいのことはできますが、強制的にカバンの中を開けて見たりすることはできません。中を見る場合には、必ず本人の承諾が必要となります。警察官から「カバンやポケットの中を見せて下さい」と言われても、あくまで任意のもので応じる義務はありません。自動車の検問にあった際も、基本的には同じように対応しましょう。

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