
  弁護士
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警察に逮捕された場合、最初の48時間は警察の裁量によって被疑者(犯罪の疑いをかけられて逮捕された人)を留置することができます。警察はこの間に検察に送致するか釈放するかしなければなりません。
検察の持ち時間は24時間で、この間に釈放するか裁判所に勾留(被疑者を留置場や拘置所におくこと)請求するかしなければなりません。
検察の勾留請求を受けて裁判所が勾留を決定すると最長10日間勾留されることになります。勾留はもう一度延長することができるので、被疑者は最大で23日間の勾留を受けることになります。
この23日間の間に取調べを受けたり、関係各所への家宅捜索などの捜査が続き、その結果によって起訴されるかどうかが決まります。
この間に救援連絡センターの弁護士を呼ぶ場合について説明します。
逮捕された直後に警察署の取調室で「弁解録取書」という書類を作成されます。この書類の作成の前に、取調べの警察官は必ず「弁護士を呼びたければ呼ぶことができる」と被疑者に告げますから、この時「救援連絡センター(03-3591-1301)の指定する弁護士を選任する。代表弁護士は葉山岳夫(はやまたけお)である」と告げます。そうすると警察署から救援連絡センターのほうに必ず連絡が来ます。それから弁護士を探して会いに行ってもらうという段取りになっています。
万が一「弁解録取書」の段階で弁護士を呼ぶことができなくても、いつでも呼ぶことができることも覚えておいてください。日本国憲法34条には「何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留または拘禁されない。…」、刑事訴訟法30条には「被告人または被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。…」とあります。弁護士を呼ぶことは、すべての人が持っている権利です。しかし実際に誰か弁護士を知らないと呼ぶことができません。そこで救援連絡センターが弁護人選任の窓口となっているわけです。
救援連絡センター以外では当番弁護士制度があります。これは各弁護士会で当番制で弁護士を派遣するというものです。場合によってはこれを利用することもあります。詳細については「救援ノート」を是非読んでください。
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